第1章 総則
(名 称)
第1条 | 当法人は、一般社団法人日本ロボット外科学会と称し、英文名では、The Japanese Society for Robotic Surgery と表示する。 |
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(目 的)
第2条 | 当法人は、ロボット外科学に関し社員の研究発表、知識の交換並びに社員相互間及び関連学協会との研究連絡、提携の場となり、ロボット外科学の進歩普及に貢献し、もって学術文化の発展に寄与する事を目的とすると共に、その目的を達成するため、次の事業を行う。
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(主たる事務所の所在地)
第3条 | 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。 |
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(公告方法)
第4条 | 当法人の公告は、事務所の掲示場に掲示する。 |
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第2章 社員
(入 社)
第5条 | 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。 |
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② | 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。 |
(経費の負担)
第6条 | 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。 |
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② | 前項の経費の額は、社員総会の決議により定めるものとする。 |
③ | 既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。 |
(社員の退社)
第7条 | 社員はいつでも退社することが出来る。但し、1か月以上前に当法人に対して、予め、退社の予告をするものとする。 |
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② | 前項の場合の他、社員は次に掲げる事由により退社する。
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(除 名)
第8条 | 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は社員としての職務に違反したときは、社員総会の決議により除名することができる。この場合、その社員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(社員名簿)
第9条 | 当法人は、社員の氏名又は名祢及び住所を記載した名簿を作成する。 |
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第3章 社員総会
(社員総会)
第10条 | 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時総会は、毎事業年度の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。 |
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(招 集)
第11条 | 社員総会は、理事の決定に基づき、代表理事が招集する。 |
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② | 社員総会を招集するには、開催の日時、場所及び目的を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知を発する事を要する。 |
(議決権)
第12条 | 各社員は、各1個の議決権を有する。 |
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(議 長)
第13条 | 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故があるときは、予め理事の決定した順序により、他の理事がこれに代わる。 |
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(決議の方法)
第14条 | 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。 |
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② | 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。) 第49条 第2項各号に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
(議事録)
第15条 | 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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② | 議事録には、議事録作成者が署名又は記名押印した上、この議事録を当法人の主たる事務所において10年備え置く。 |
第4章 理事及び代表理事
(理事の員数)
第16条 | 当法人の理事の員数は、1名以上とする。 |
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(資 格)
第17条 | 当法人の理事は、当法人の社員の中から、社員総会において選任する。但し必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。 |
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② | 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 |
(任 期)
第18条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
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② | 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 |
(代表理事)
第19条 | 当法人には、理事長1名を置き、社員総会の決議によりこれを定める。 |
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② | 理事長は、法人法上の代表理事とし、当法人の職務を統轄する。 |
(理事の報酬)
第20条 | 理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益をいう。)は、社員総会の決議によって定める。 |
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第5章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第21条 | 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 |
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(基金の拠出者の権利に関する規定)
第22条 | 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。 |
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(基金の返還の手続)
第23条 | 基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、代表理事が決定したところに従って返還する。 |
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第6章 計算
(事業年度)
第24条 | 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。 |
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(剰余金の分配の禁止)
第25条 | 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。 |
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第7章 定款の変更・解散等
(定款の変更)
第26条 | この定款を変更するには、社員総会の決議をもってする。 |
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② | 前項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
(解散)
第27条 | 当法人は、社員総会の決議によって解散する。 |
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② | 前項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
(清算および残余財産の帰属)
第28条 | 当法人が解散した場合、当法人の残余財産は、国もしくは地方公共団体または次に掲げる法人に贈与する。
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第8章 附 則
(定款に定めのない事項)
第29条 | この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。 |
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